友人、知人、恋人からお金を貸して欲しいと言われたとき簡単にお金を貸してしまうと、もしかすると返してもらえないかもしれません。
また、よく考えてお金を貸しても返してもらえないかも知れません。
この記事でこれからお話しする様々な制度を利用して貸したお金が返ってくるように準備してお金を貸しても相手に振る袖がなければ、お金は返ってこないかも知れません。
弊所にもお金の貸し借りに関する書面作成についてのご相談をよく聞かせていただいておりますが書面が作成できたからといって必ず返済が保証されるかというとそうでもないという形になるので、なかなか難しいご相談になることが多くあります。
お金を貸す前のご相談であればまずは、お金を貸さないということを考えて見てほしい旨をお伝えします。
ただ、どうしてもお金を貸すと決めた場合に検討していただきたいことなどをこの記事ではお話ししたいと思います。
本当に貸していいお金かどうか考える
お金を貸す際には、いろいろ考えてお金を貸すかどうか決めると思います。
その決断に影響するのは、お金を貸す相手とその人の関係性による感情の部分が最も大きいと思いますが、その他にも最低限、検討していただきたいと思うことは
1 そのお金が返ってこないとなった場合それでも諦めることができるか
昔からお金を貸すときはあげるつもりでと言いますが、そのお金が返ってこない場合に諦めることができるか、自身の生活に困らないか考えて見ましょう、例えば消費者金融などから自分がお金を借りて相手に貸すなどしてしまった場合、自身の生活にも大きな影響があります。
例えば50万円借りて相手に貸して相手が返してくれなかったら、自身は消費者金融に50万円とその利息の返済を続けないといけなくなり生活に少なからず影響が残ります。
2 本当にお金を返してくれるか
お金に関してもプロである金融機関、銀行でもお金を貸す際は、相手がそのお金を約束通り返すことができる人かどうかしっかり調べます。
住所、氏名、生年月日のみならず、勤務先、勤続年数、年収、担保、連帯保証人の有無などお金を返すことができる土台がある人かどうかしっかり調べひとつひとつの事項にそれを証明書する資料の提出を求めます。
それだけお金を返してもらうというのは難しいことであるのでしょう。
お金を貸す、そのお金は絶対返して欲しいということであれば皆様もできるかぎり相手の情報は確認しておきましょう。
貸すと決めたら契約書を作る
いろいろ検討した結果、やはりお金を貸すと決定した場合は、お金を渡す前に契約書を作成しておきましょう、簡単な借用書だけで済ます方もおられるかと思いますが、以下チェックしておきましょう。
1 公正証書にするのは最善策かと思いますが、最低限実印の押印と印鑑証明書の提出は求めたいところです、これは作成したその書面の証拠能力に関わりますので、相手に求めて見ましょう、名前や住所が正確かも確認できますしね。
2 契約書の条項に、毎月の返済金額をその返済日、期限の利益を喪失させる条項を入れておきましょう。例えば返済額100万円、毎月15日に3万円ずつ返済するとした場合、一度とある月の15日に返済が滞るとその1回分の3万円は約束違反になりますが、残りの部分はまだ期限が来ていないため、その部分についてはまだ期限前だと主張できます。
それを一度でも約束を違えたら全額を請求するとするのが期限の利益を喪失させる条項です。書面作成は最低限必要な条項を入れて行いましょう。
3 お金を渡す際は、振り込みで渡しましょう、相手にお金を渡した記録が残りますし相手の銀行口座も確認できます。
返済をしっかり管理する
お金を貸した後は返済も口座振り込みにしてもらい、しっかり返済を管理していきましょう。返済がなくてもそのままにしおくなどを続けた場合には時効の問題も生じます。
このような管理をしていくと恋人同士、友達同士などであった関係性に債権者と債務者の関係が生まれて精神的にはしんどい部分もありなあなあにしがちですが、貸したお金を返して欲しい場合はしっかり管理していきましょう。
返済に役立つ制度
銀行には自動振り込みの制度などもあります。
お金を貸す約束時にこの制度の利用も約束しておけば毎月の返済日になればその日に相手の口座から自身の口座へ決めた金額が振り込まれます。
令和2年には債権回収に有用な民事執行法の改正などもありましたが、この段階でももうお金は返ってきていないので、このお話はまた別にしたいと思います。
ただこの改正された制度を利用する際も「公正証書」は役に立つのでできればお金を貸す際は公正証書の制度を利用してください。
まとめ
お金を貸す際の注意点をお話ししてみました。
しっかり考えて準備してお金を貸しても返ってこない場合に返さない相手からお金を取り返すのはとも難しいことです。
一人で考えるのが難しい、しんどいなどございましたらいつでも無料相談をご利用ください。一緒に考えましょう。
お読みいただきありがとうございました。
行政書士 江坂みらい法務事務所
住所:大阪府吹田市広芝町8−12 第3マイダビル 508
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