よくある質問
具体的なケースに基づいて丁寧に回答
法律に関する手続きは複雑で、不安や疑問を抱えることが少なくありません。実際に相続や公正証書の作成をはじめ、手続きの流れや必要な書類、そして費用についての質問を多数いただいております。そこで、よりスムーズに進められるよう、よくある質問をまとめて掲載しています。具体的なケースに基づいて分かりやすく回答し、相談者様の不安を解消することに注力しております。
ご依頼の内容に合わせて、行政書士、税理士、司法書士などの国家資格者や遺品整理事業者、不動産事業者など、それぞれの分野の専門家が対応いたします。
相続における行政書士の対応分野は、預貯金・株・投資信託など金融商品の金融機関における相続手続きや戸籍等の必要書類の収集、遺産分割協議書・相続関係図などの相続手続きに必要な法務書類の作成などになります。
相続における司法書士は主に不動産の相続登記、裁判所へ提出する書類の作成を行います。行政書士はそれらを行えません。
開業は2009年なので、今年で15年目となります。
相談のみのご利用でも大丈夫です。ご相談いただければご相談者様の相続手続きに道筋をつけることができます。
はい、ご予約いただければ対応いたします。
はい、可能でございます。
何もなくてもご相談いただけますが、ご相談者様の方で気になる書類などはお持ちいただけましたらご説明させていただけます。
時間制限は特に設けておりません。リモートでも可能です。
基本的には、初めにお伝えした担当者が変わることはありません。
ホームページに記載している業務は記載の料金でお引き受けいたします。
ございませんのでご安心ください。
必要ございませんのでご安心ください。
無料相談をご利用いただけましたらお見積書を作成いたします。
発生いたしませんのでご安心ください。
はい、可能です。お電話の場合は、「0120-077-978」までご連絡ください。
(受付時間 平日10:00~18:00)
※ 担当者が不在の場合はコールセンターに繋がりますので、「折り返し希望」とお伝えください。
LINEでのご相談をご希望の方はこちらより友達登録をお願いいたします。
LINE公式アカウントに友達登録すると、より気軽に相続手続きのご質問が可能です。
はい、可能です。
1か月先のご予約まで、こちらのカレンダーよりご予約することが可能です。
先に面談のご予定を抑えておきたい方はカレンダーからご予約をお願いいたします。
相続手続きには、亡くなられた方の出生から死亡までのすべての連続する「戸籍を収集し」相続人が誰かを特定。相続人の方の戸籍によって相続人様が現在生存していることを証明します。
そして上記の証明書類によって金融機関や法務局など相続に関わる機関に対して亡くなられた方の相続人を証明することができます。それを一覧にしたものが「相続関係図」となり、どのような相続手続きを行う際にも必要になります。
「遺産分割協議書」は亡くならた方が残した遺言者がない場合に、相続人様全員で決めた遺産の分配方法を各機関へ証明するための書類です。各機関に相続人間で遺産の分配方法について争いがないことを証明するために遺産分割協議書の作成が必要となります。
遺産のなかに借金などの負債があり、その負債額が資産額を上回る場合に上回った負債額を相続しないようにする手続きのことを「相続放棄の手続き」といいます。「相続放棄の手続き」は、司法書士が行い、家庭裁判所へ申し立てを行います。
電力会社、水道、ガス、インターネットなどの故人が利用していたサービスの解約を一律料金で対応する業務です。相続人の皆様で各所へ電話したりなどの手間が面倒な場合はご依頼ください。