江坂みらい法務事務所の行政書士信本です。 本日は、離婚の際に必ず決めておく必要がある事をお伝えしたいと思います。 離婚の際に相手と話合い、決めておくことは様々なことがございます。 例えば、養育費、財産分与、慰謝料などがありますが、離婚の際に必ず決めておく必要があるかというと、これらはそうではありません。 決めておかなくても離婚することは可能です。 離婚の際に必ず決めておく必要がること、それは親権についてです。 離婚後にお子様の親権を父・母どちらが持つかというところですね。 この親権については離婚届け自体に記入欄があり、決定しておかないと離婚することができません。 今回は親権についてみていきます。親権とは、法的には「子の身上監護権とその義務」+「子の財産管理権とその義務」及び「法定代理人としての立場」をあわせたものとなります。 身上監護権=養育と教育の権利 財産管理権=子の名義の財産管理を行う権利 法定代理人=子どもがする契約等の代理人となるもの 夫婦が婚姻状態にある場合には、子どもに対するこれらの権利義務を共同で行使していく事になりますが、離婚する場合はどちらか一方に定める必要があります。 親権をどちらかに定めたからと言って、親権を持たない方が親でなくなるわけではなく、離婚によって夫婦の関係は解消されても親子の関係はずっと残ります。 イメージとしては、親権を持つ側の親が今まで通り子を育て、持たない方の親は養育費の支払い等、子に関する義務を履行すること等で親としての役割を果たしていくようなイメージです。 実際にはあまり行われておりませんが、親権と身上監護権を分けることも可能です。 親権と身上監護権を分けると、親権者と実際に子を育てる身上監護権者が別という事になりますのでそれが本当に子に有益か否か慎重に検討する必要があります。 もっとも、実際は親権でもめた際の苦肉の策のような形で使われるくらいで、ほとんどの場合分ける必要はないかと思います。 また、離婚した場合の戸籍についてですが、戸籍は結婚した時にその夫婦を単位として新しく作られています。 離婚した場合は夫が筆頭者の戸籍の場合はそこから離婚した妻が除籍(抜ける)になります。 その場合、妻が親権者となっていても子は夫の戸籍に残ったままになり、自動的には妻の戸籍に移されません。 子を妻の戸籍に移すには家庭裁判所で氏の変更について許可をうけ、市役所等で転籍の手続きをすることで子は妻の戸籍に移ります。 この手続きを行うためには離婚の際に妻は自らを筆頭者として新しい戸籍を作っておくことが必要です。 また、苗字についてですが、元夫の姓をそのまま名乗ることも可能です、その場合でも元夫の許可などは必要なく市役所で婚氏継続の届けを出すことで可能になります。 婚氏を継続していれば子どもの苗字は変わりませんが、子を母の戸籍に移す場合には前述の家庭裁判所での氏の変更についての許可は必要です。 例えば離婚前の苗字が信本、離婚後の母も信本を婚氏継続の手続きを経て名乗っていた場合も子は父の信本であって、母の信本とは違うということになります。 同性の別人のようなイメージです。 最後に親権は子が未成年の間のもので、子は成人に達すると親権に服する事がなくなりますので、法改正で18歳が成人になると、18歳までの子が親権に服するという事になります。 本日は親権についてお話ししました。
行政書士 江坂みらい法務事務所
住所:大阪府吹田市広芝町8−12 第3マイダビル 508
NEW
-
19.May.2026
-
人にお金を貸すときに...友人、知人、恋人からお金を貸して欲しいと言われたとき簡単...19.Aug.2025
-
公正証書は、法律に基...公正証書は、法律に基づいて公証人が作成する公式な書類です...13.Mar.2025
-
離婚の際に必ず決める事江坂みらい法務事務所の行政書士信本です。 本日は、離婚の際...13.Mar.2025