「養育費はちゃんともらえるのかな…」 「面会交流のことはどうやって決めればいいの?」 離婚を考え始めたとき、こうした不安を抱える方は多いのではないでしょうか。
こうした不安を解消するためにも、離婚前に取り決めを書面に残しておくことが大切です。
しかし「離婚協議書」と「公正証書」のどちらを使えばよいのか、そもそも何が違うのかわからないという方も少なくありません。
この記事では、2つの書面の違いと特徴をわかりやすく解説します。
離婚前に知っておきたい書面の基礎知識をまとめましたので、ぜひ参考にしてみてください。
離婚協議書と公正証書の特徴と違い
離婚の際に交わす書面には「離婚協議書」と「公正証書」の2種類があります。
それぞれの特徴を下記の表で整理しました。
|
項目 |
離婚協議書 |
公正証書 |
|
作成場所 |
当事者間で作成 |
公証役場で作成 |
|
作成者 |
当事者(夫婦) |
公証人 |
|
費用 |
基本的に不要 |
公証人手数料が必要 |
|
強制執行 |
裁判が必要 |
裁判なしで対応可能 |
離婚協議書は、夫婦間で話し合って合意した内容をまとめた書面です。
専門家に依頼しなければ費用がかからず、自分たちで作成できる手軽さがあります。
ただし、あくまでも当事者間の合意書にすぎないため、法的な強制力がありません。
相手が養育費の支払いを止めても、強制的に回収するには別途裁判手続きが必要になります。
公正証書は、公証役場という公的機関で公証人が作成する書面です。
公証人が内容を確認したうえで作成されるため、高い証明力をもつ公文書として扱われます。
「強制執行認諾文言」を記載しておくと、養育費の未払い時に強制執行ができます。
裁判をせずに相手の給与や財産を差し押さえられるため、迅速な対応が可能です。
養育費・面会交流の書面に書くべき項目
離婚協議書や公正証書には、どのような内容を記載すればよいのでしょうか。
ここでは、養育費と面会交流について、書面に残しておくべき項目を解説します。
養育費で決めておく項目
養育費とは子どもの生活費や教育費として、離婚後も支払われるお金のことです。
養育費の取り決めを書面化しておかないと、相手に支払いを請求する際の法的根拠が弱くなります。(2026年4月1日以降に離婚した夫婦には法定養育費もあります)
口約束だけでは「そんな話はしていない」と言われてしまうケースも少なくありません。
書面化しておくと、内容に合意した証拠として機能します。
書面に記載する際は、以下の項目を明確にしておくことが大切です。
・毎月の支払金額
・支払日と支払方法(振込先口座など)
・支払期間(子どもが何歳になるまでか)
金額については、裁判所が公表している「養育費算定表」が目安として使われています。
双方の収入や子どもの人数・年齢をもとに適正額を確認できるため、話し合いの参考にするとよいでしょう。
また、再婚や転職など生活環境が変わった場合の取り決めも、あらかじめ書面に明記しておくと安心です。
面会交流で決めておく項目
面会交流とは、離婚後に子どもと離れて暮らす親が、定期的に子どもと会うことを指します。
子どもの健全な成長のためにも、事前にルールを明確にしておくことが重要です。
書面に記載する際は、以下の項目を検討するとよいでしょう。
・面会の頻度(月に何回など)
・面会の場所・時間
・長期休暇中の面会(夏休み・冬休みなど)
・宿泊の可否
・連絡方法と手続き
ただ、実務上は面会交流について、できるだけ包括的、一般的なものであることが望ましいとされ、家裁実務でもこのような定めが多いといわれています。
例 母は父に対して長男との面会交流を認める。その面会の回数は1か月1回程度を基準とし具体的な回数、日時、場所及び方法については、長男の利益を最も優先し、考慮し、父母が誠実に協議してこれを定める。
また、夫婦の状況によっては、誕生日や運動会などの特別な日の取り決めや、禁止事項を書面に加えるケースもあります。
定めた面会交流を正当な理由なく拒否した場合、以下のリスクが生じることがあります。
・慰謝料請求(10〜80万円程度が一般的)
・間接強制(1回あたり数万円の制裁金)(調停や審判で決定した面会交流の場合)
・親権者変更の考慮要素(最悪の場合、親権を失うリスク)
なお、正当な理由として認められるのは、子どもへの虐待や暴力が懸念される場合などごく一部です。
単に「会わせたくない」という気持ちだけでは、認められないことが多いため注意が必要です。
子どもの安全に関わる事情がある場合は、早めに専門家へ相談することをおすすめします。
曖昧なままにせず、書面で具体的なルールを決めておくと、後々のトラブル防止につながります。
公正証書の作り方と費用の目安
養育費や面会交流の内容が決まったら、次は公正証書の作成です。
公証役場で作成しますが、手順を知っておくとスムーズに進められます。
ここでは、作成の流れと費用の目安を確認していきます。
作成の流れ
公正証書の作成は、大きく3つのステップで進みます。
ステップ1:合意内容をまとめる
養育費や面会交流など、取り決める内容を夫婦間で合意しておきます。
公正証書に記載する内容を事前に整理しておくと、その後の手続きがスムーズです。
ステップ2:公証役場に相談・予約する
最寄りの公証役場に連絡し、相談の予約を取ります。
事前に合意内容を伝えておくと、必要書類の案内を受けられます。
ステップ3:公証役場で作成・署名する
夫婦2人で公証役場に出向き、公証人が作成した内容を確認したうえで署名・押印します。
原則として夫婦が揃って出向く必要があります。
費用の目安
公正証書の作成にかかる費用は、合計で2万〜5万円程度が目安です。
主な内訳は「公証人手数料」で、養育費・財産分与・慰謝料など、金銭的な取り決めの総額や条項の数によって金額が変わります。
取り決めの内容がシンプルであれば費用は低くなり、条項が多いほど高くなる傾向があります。
費用を抑えるためには、公証役場に行く前に夫婦間で合意内容をしっかり整理しておくことが大切です。
書面の内容に不安があれば、行政書士や弁護士などの専門家に相談しながら進める方法もあります。
専門家に作成を依頼する場合は別途報酬が発生します。
費用の詳細については、事前に公証役場や専門家に確認するとよいでしょう。
まとめ|養育費・面会交流を守るために離婚前に押さえておきたいこと
離婚協議書は手軽に作成できますが、法的な強制力がありません。
養育費の未払いや面会交流のトラブルに備えるには、公正証書での作成をおすすめします。
公正証書に「強制執行認諾文言」を記載しておくと、未払い時に裁判なしで相手の給与や財産の差し押さえができます。
養育費は金額・支払期間・支払方法を明確にしておきましょう。
面会交流は頻度・場所・連絡方法など、具体的なルールを書面に残しておくことが大切です。
また、公正証書は公証役場で作成でき、費用の目安は2万〜5万円程度です。
事前に夫婦間で合意内容を整理しておくと、手続きがスムーズに進みます。
離婚前の書面づくりは、後回しにしがちですが、子どもの生活を守るうえで欠かせない準備です。
不安なことや迷うことがあれば、一人で悩まずに専門家へ相談してみてください。
行政書士 江坂みらい法務事務所
住所:大阪府吹田市広芝町8−12 第3マイダビル 508
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